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地方卸売市場 全農さいたま川越花き市場 業務規定Business regulations

第 1 章  総 則

第1条 (趣旨)

 株式会社川越花き市場(以下「会社」という。)が開設する地方卸売市場(以下「市場」という。)の運営については、この業務規定に定めるところによる。

第2条 (開設者解の責務)

 会社は、市場の業務の運営に関し、出荷者、買受人その他の卸売市場において売買取引を行う者(以下「取引参加者」という。)に対して、不当に差別的な取扱いを行ってはならない。

第 2 章  市場関係事業者

第3条 (卸売業者)

 市場において、卸売りの業務は会社が行う。

第4条 (せり人)

 卸売業者が市場において行う卸売のためのせり人は、会社がその卸売りの業務に従事する社員の中から指名した者とする。

第5条 (保証金の預託)

 仲卸業者(会社と第10条第1項の取引協定を締結した者のうち仲卸の業務(会社と締結した契約に基づき市場内に設置する店舗において会社から卸売を受けた物品等を販売する業務をいう。以下同じ。))は、会社と第10条第1項の取引協定を締結した日から30日以内に、会社が別に定める保証金を会社に預託しなければな らない。
       200万円以上1,0000万円以下
2 保証金は、現金をもって預託しなければならない。
3 仲卸業者は、保証金を預託した後でなければ仲卸の業務を開始してはならない。

第6条 (保証金の追加預託)

 保証金について差押え、仮差押えまたは仮処分命令の送達があったとき、国税滞納処分またはその例による差押えのあったとき、その他保証金に不足を生じたときは、仲卸業者は、会社の指定する期間内に処分された金額または不足金額に相当する金額を追加預託しなければならない。
2 前条第3項の規定は、前項の預託についても準用する。

第7条 (保証金の充当)

 会社は、仲卸業者が使用料(消費税額及び地方消費税額を含む。以下同じ。)、保管料(消費税額及び地方消費税額を含む。以下同じ。)、売買取引料(消費税額及び地方消費税額を含む。以下同じ。)、その他市場に関して会社に納付すべき金額の納付を怠ったときは、次項の優先して弁済を受ける権利に優先して、保証金をこれに 充てることができる。
2 仲卸業者に対して市場における仲卸のための販売をした者は、当該販売による債権に関し、当該仲卸業者が預託した前項の保証金について、他の債権者に先だって弁済を受ける権利を有するものとする。

第8条 (保証金の返還)

 保証金は、仲卸業者が取引協定が廃止された日または施設の使用契約を解除された日から60日経過した後でなければ、これを返還しないものとする。

第9条 (売買参加者の承認)

 市場において卸売を受けようとする者(以下「買受人」という。)は、別途定める書面をもって会社の承認を受けなければならない。
2 会社は、第1項の買受人が卸売の相手方として必要な知識、信用及び資力を有しない者であるときは、同項の承認をしないもとのする。

第10条 (買受人資格の取消・制限)

 会社は、買受人が前条第2項に該当することとなったとき、または次の各号のいずれかに該当するときは、前条第1項の資格を取り消し、または制限することができる。
 (1) この業務規定に違反したとき
 (2) 前条の承認をした日から起算して1か月以内にその業務を開始しないとき
 (3) 正当な理由がないのに引き続き3か月以上その業務を休止したとき
 (4) 売買取引に関し不正の行為があったとき
 (5) 買受代金(買い受けた額に消費税相当額を加えた額とする。)の支払いを怠ったとき
 (6) 会社が提供するサービス料(本体額に消費税相当額を加えた額とする。)、遅延損害金等の支払いを怠ったとき

第11条 (保証金)

 会社は、買受人から適切な保証金を預託させることができる。

第12条 (付属営業人の設置)

 開設者は、市場の適正、かつ、健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、出荷者、買受人その他市場の利用者の便益の提供または市場の機能の充実を図るため、次に掲げる者に対しその申請に基づき市場内に設置された施設において営業することを承認することができる。
    一 市場の取扱品目の確保、運搬等を行う者、関連資材等の販売を行う者、その他市場機能の充実に資する営業を営む者
    二 飲食店営業等市場の利用者に便益を提供する業務を営む者
2 前項の承認を受けた者(以下「付属営業人」という)でなければ市場内において営業を行うことができない。

第13条 (付属営業の規制等)

 開設者は、付属営業の適正な運営を確保するため、特に必要があると認めるときは、付属営業人に対してその業務または取扱品目の販売について必要な指示をすることができる。
2 開設者は、付属営業人が前項の指示に従わなかった場合は、前条第1項の承認を取り消すことができる。

第14条 (名称変更等の届出)

 仲卸業者、買受人及び付属営業人は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅延なくその旨を会社に届け出なければならない。
    一 氏名または名称及び住所の変更をしたとき
    二 業務を開始し、休止しまたは再開、あるいは廃止したとき
2 仲卸業者、買受人が死亡または解散したときは、その相続人または清算人はその旨を会社に届け出なければならない。

第15条 (事業報告書の作成・閲覧)

 会社は、事業年度ごとに、卸売市場法施行細則(令和元年埼玉県規則第25号)様式第4号により事業報告書を当該事業年度経過後90日以内に作成しなければならない。
2 会社は、前項の事業報告書の作成を行ったときは、速やかに事業報告書のうち合計貸借対照表及び合計損益計算書の写しを作成し、1年間主たる事務所に備えておかなければならない。
3 会社は、市場における卸売のための販売または販売の委託をした者から、前項の写しを閲覧したい旨の申出があったときは、次に掲げる正当な理由がなければこれを拒んではならない。
 (1) 会社に対し卸売のための販売の委託または販売をする見込みがないと認められる者からの閲覧の申出がなされた場合
 (2) 安定的な決済を確保する観点から会社の財務の状況を確認する目的以外の目的に基づき閲覧の申出がなされたと認められる場合
 (3) 同一の者から短期間に繰り返し閲覧の申出がなされた場合

第16条 (財務諸表等の提出)

 仲卸業者は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に掲げる日現在において作成した財務諸表及び従業員数を記載した書面を会社に提出しなければならない。
 (1) 法人である仲卸業者にあっては毎事業年度の末日
 (2) 個人である仲卸業者にあっては毎年3月末日

第 3 章  売買取引及び決済の方法

第17条 (売買取引の原則)

 市場における売買取引は、公正かつ効率的でなければならない。

第18条 (売買取引の方法)

 会社が市場において行う卸売は、せり売もしくは入札の方法または相対取引によらなければならない。
2 会社は、販売方法の設定または変更をしようとするときは、その販売方法を卸売場の見やすい場所における掲示やインターネットを利用する等の方法により、関係者に十分周知しなければならない。

第19条 (差別的取扱の禁止)

 会社は、卸売の業務に関し、取引参加者に対して、不当に差別的な取扱をしてはならない。

第20条 (売買取引条件の公表)

 卸売業者は、次に掲げる事項について、公表しなければならない。
 (1) 営業日及び営業時間
 (2) 取扱品目
 (3) 取引物品の引渡しの方法
 (4) 委託手数料その他の取引物品の卸売に関し、出荷者または買受人が負担する費用の種類、内容及びその額
 (5) 取引物品の卸売に係る販売代金の支払期日及び支払方法
 (6) 奨励金等がある場合には、その種類、内容及びその額(その交付の基準を含む)

第21条 (受託契約約款)

 会社は、卸売のための販売の委託の引受について受託契約約款を定め、これを関係者に周知するものとする。

第22条 (衛生上有害物品の売買禁止)

 会社は、衛生上有害な物品が市場に搬入されることがないよう努めるものとする。
2 衛生上有害な物品は、市場において販売し、または販売の目的をもって所持してはならない。
3 会社は、衛生上有害な物品の売買を差止め、または撤去を指示することができる。

第23条 (卸売予定数量等の公表)

 会社は、市場において取扱う物品等について、毎日の卸売予定数量並びに卸売の数量及び価格を公表するものとする。
2 前項の卸売予定数量の公表は、当日の卸売が開始されるときまでに、卸売の数量及び価格の公表は、速やかに、それぞれ市場の見やすい場所に掲示して行うものとする。
3 会社は、その月の前月の委託手数料の種類ごとの受領額及び奨励金等がある場合にあってはその月の前月の奨励金等の種類ごとの交付額(第20条の規定によりその条件を公表した委託手数料及び奨励金等に係るものに限る)を公表するものとする。

第24条 (仕切及び支払)

 会社は、受託物品を卸売したときは、委託者に対してその卸売をした日から起算して3日以内(売買仕切書または売買仕切金の送付について委託者との特約がある場合には、その特約の期日)までに、当該卸売をした物品の品目、等級、単価(せり売もしくは入札または相対取引に係る価格をいう。以下同じ。)、数量、単価と数 量の積の合計額、当該合計額の消費税及び地方消費税に相当する金額(当該委託者の責めに帰すべき理由により卸売代金の変更をした物品については、当該変更に係る品目、等級、単価、数量、単価と数量の積の合計額並びに当該合計額の消費税及び地方消費税に相当する金額)、控除すべき次条で規定する委託手数料及び当該卸 売に係る費用のうち委託者の負担となる費用の項目と金額(消費税額及び地方消費税額を含む。)並びに差引仕切金額(以下「売買仕切金」という。)を明記した売買仕切書を送付するとともに、委託者からの請求後速やかに売買仕切金を支払うものとする。
 但し、特約がある場合はこの限りでない。

第25条 (委託手数料の率)

 会社は、卸売のための販売の委託の引受けについてその委託者から収受する委託手数料は、卸売金額に消費税及び地方消費税に相当する金額を加えて次に掲げる定率を乗じて得た金額とする。
 但し、当該市場における物品の安定的供給を図るため会社が必要と認めた場合においてこの率を超えない範囲で特約をもって定めたときはこの限りでない。
    100分の20以内

第26条 (買受代金の支払義務)

 買受人は、会社から買い受けた日に買受代金(買受けた額に消費税及び地方消費税に相当する額を加えた額とする。)を支払わなければならない。
 但し、特約のある場合はこの限りでない。
2 前項の但し書きの特約は、その他の買受人に対して不当な差別的な取扱いとなるものであってはならない。

第27条 (出荷奨励金の交付)

 会社は、当該市場における取扱品目の安定的かつ効率的供給の確保をはかるため、共選共販及びこれに準ずるもので特約のあるものについて、当該卸売金額に次の交付率以内において出荷者に対し出荷奨励金を交付することができる。
    1,000分の10

第28条 (販売奨励金の交付)

 会社は、買受人との特約がある場合に対し、次の交付率以内において奨励金を交付することができる。
    1,000分の2

第29条 (決済の方法)

 市場における売買取引の決済は、第24条から前条までに定めるもののほか、取引参加者当事者間で設定した支払方法により、取引参加者当事者間で決定した支払期日までに行わなければならない。

第 4 章  市場施設の使用

第30条 (施設の使用契約)

 仲卸業者、付属営業人(出荷者、買受人その他市場の利用者の便益を提供、または市場の機能の充実に資する業務を営む者をいう。以下同じ。)その他の市場施設を使用しようとする者は、会社と施設の使用について契約を締結しなければならない。
2 会社は、前項の契約を締結するに当たって、施設の使用についての条件を指定することができる。
3 会社は、第1項の契約及び前項の条件の指定において、施設の使用について契約しようとする者を不当に差別してはならない。
4 会社は、使用者(第1項の契約を締結して施設を使用する者をいう。以下同じ。)が、契約書の記載事項及び第2項の条件に反するときならびに本業務規定及び本業務規定に規定する遵守事項を遵守しないと認められるときは第1項の契約を解除するものとする。

第31条 (施設の使用料)

 市場施設の使用料は、投下資金に対する金利、施設の減価償却費、租税公課、保険料等並びに使用者の販売高に対する一定割合を加算して別に定める。

第32条 (転貸等の禁止)

 市場施設の使用者は、当該施設の用途または現状を変更し、または当該施設の全部または一部を転貸し、もしくは他人に使用させてはならない。
 ただし、会社が認めた場合は、この限りでない。

第33条 (補修弁済)

 市場施設を故意または過失により滅失または損傷した者は、その補修をし、またはそれにかわる費用を弁済しなければならない。

第34条 (報告等)

 会社は、市場業務の適正かつ健全な運営を確保するため必要があると認めたときは、卸売の業務に従事する役職員ならびに仲卸業者、買受人及び付属営業人に対しその業務若しくは財産に関し報告若しくは資料の提出を求めることができる。
2 前項の規定により市場業務の適正かつ健全な運営を確保するため必要があると認めたときは、それぞれ当該人に対しその業務または会計に関し、必要な改善措置をとるべき旨を申し入れることができる。

第35条 (市場秩序の保持等)

 取引参加者及び市場へ入場する者は、市場の秩序を乱し、または公共の利益を害するような行為を行ってはならない。
2 第1項に掲げる行為の具体的事例は、次のとおりとする。
 (1) 業務規定に基づき定めた規定に違反し、市場の秩序を乱し公共の利益を害する行為
 (2) 暴力行為
 (3) 傷害行為
 (4) 酒乱行為
 (5) 賭博行為
 (6) 窃盗行為
 (7) 風紀を乱す行為
 (8) 施設物品を破壊する行為
 (9) 会社が定めまたは指示した清潔保持の事項に違反する行為
 (10) 他人の暴力を故意に挑発する言動行為
 (11) 法定伝染病等の汚染の恐れのあることを隠匿して入場する行為
 (12) その他前各号に準ずる程度の不都合の行為
3 会社は、市場秩序の保持または公共の利益の保全を図るため必要があると認めたときは、取引参加者または市場入場者に対し入場の制限その他必要な措置をとることができる。
4 会社は、取引参加者及び入場者が第2項に掲げる行為により相手方に損害を与えたときは、その全部または一部を賠償させることができる。

第36条 (関係規定の制定)

 この業務規定の施行に関して必要な事項は、会社が別に定める。




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