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地方卸売市場 全農さいたま川越花き市場 受託契約約款Contract terms and conditions

第1条 (趣旨)

 この約款は、株式会社川越花き市場(以下「甲」という。)が卸売のための販売の委託の引受について必要な事項を定めるものとし、卸売市場法その他関係諸法令によるほか、委託者との間に特約のないかぎり本約款によるものとする。

第2条 (甲の義務)

 甲は、委託者のために、受託した物品の卸売を誠実に行い、本約款に違反して委託者に損害を与えたときは、その賠償の責任を負う。

第3条 (委託者の義務)

 委託者は、委託する物品については、次に掲げる事項に適合し、その商標信用を保証する責任を有するものとする。
  (1) 鮮度、選別、荷造及び食品衛生法上の基準並びに規格

第4条 (委託物品の受領)

 甲は、委託物品の受領をしたときは、販売後、委託者に対し速やかに売立の通知を行うことで、受領の通知に代えることができるものとする。
2 前項の場合において、受託物品について、種類、数量、等級、品質の相違、損傷、腐敗その他の異常を認めたときは、委託者にその旨を通知するものとする。

第5条 (受託物品の保管)

 甲は、受託物品の販売が終了するまでは、その保管の責任を負う。
2 甲は、甲の責任に帰すべき事由によって受託物品の保管中に生じた腐敗損傷等、委託者の受けた損害について、その賠償の責任を負う。

第6条 (受託物品の手入れ等)

 甲は、受託物品の性質に従い、その販売のため通常必要とする手入れ加工その他の調整をすることができるものとする。

第7条 (受託の拒否)

 甲は、衛生上有害な物品の販売は引受けないものとする。
2 甲は、前項の物品をただちに市場外に搬出すべき旨を委託者に指示し、委託者が搬出しない場合は、委託者の費用をもって処分するものとする。
3 第2項の処分をしたときは、甲は速やかにその旨を委託者に通知するものとする。

第8条 (販売データの閲覧)

 甲は、委託者の請求があるときは、拒否できる正当な理由がないかぎり、営業時間中いつでもその委託者の委託物品の販売に関するデータを閲覧に供し、かつ、質問に応ずるものとする。

第9条 (送り状の送付)

 委託者が甲あてに委託物品を出荷する場合は、その物品の種類、数量、品質、その他受領に関し必要な事項を記載した送り状又は発送案内をその物品に添付するものとする。
 なお、委託物品の運送を他人に委託する場合も同様とする。
2 前項の送り状又は発送案内を添付しないときは、委託者は、品質の相違、数量等の不足又は委託先の不明等による受領の遅延について、甲に対抗することができないものとする。

第10条 (委託先の表示)

 委託者は、委託物品について荷札の添付その他の方法で委託者、運送人および委託先を明記しなければならない。
2 委託者が前項の措置を怠ったことにより、又は委託物品の運送の途中において荷札の亡失、その他の事由によって委託者又は委託先が不明となったことにより生じた損害については、甲は、その賠償の責任を負わないものとする。

第11条 (委託物品の上場)

 甲は、正当な理由によりやむを得ない場合を除き、受託物品をその受領後最初の卸売取引に上場するものとする。

第12条 (指値等の条件)

 委託者が販売の委託について指値その他の条文を付する場合は、第10条第1項の送り状又は発送案内等に付記するかまたはその物品の販売準備着手前までに甲に通知しなければならない。
2 前項の通知がなかった場合又は遅延したときは、甲は、その条件がなかったものとみなす。その変更についても同様とする。

第13条 (販売不成立の場合の処理)

 甲は、前条の指値その他の条件によっては受託物品を販売することのできないときは、遅延なくその旨を委託者に通知し、その指示を求めるものとする。
 ただし、委託者の指示を待つと委託者に対し著しく損害を与えるおそれがあると認められる場合においては、その条件がなかったものとみなしてこれを販売することができるものとする。
2 前項の場合において、損害が生じたときは、甲は、その賠償の責任を負わない。

第14条 (再委託の禁止)

 甲は、委託者の要求又は同意がなければ、他の卸売業者に受託物品の販売の委託をすることはできないものとする。

第15条 (委託の解除等)

 委託者による販売委託の解除又は他の卸売業者への委託替えの申込みは、その委託物品の販売準備着手前にかぎり、甲は、これに応ずるものとする。
2 前項の申込みに応じた場合においては、甲は、委託の解除又は委託替えに応じたために要した費用を収受するものとする。

第16条 (せり開始時刻以前の卸売等の場合の仕切価格)

 当該物品の卸売価格(せり売、入札又は相対取引に係る価格にその消費税額及び地方消費税額に相当する金額を上乗せした金額とする。以下同じ。)は、受託した物品と同種の物品についてその日に価格形成された卸売価格を基準とし出荷者に損害をこうむらせないよう算定した価格とする。

第17条 (販売後の事故処理)

 受託物品の販売後、買受人から数量、品質等に著しく差異があるとして代金減額の申出があり、その理由が正当と認められる場合にかぎり減額をすることができる。この場合においては、その旨を委託者に通知するものとする。

第18条 (委託者の費用負担)

 委託物品の卸売に係る費用のうち次に掲げるものは、これらに係る消費税額及び地方消費税額を含めて委託者の負担とする。
 (1) 運送料(甲の当該物品の卸売場までに運搬費及び積降しに要する費用)
 (2) 売上仕切金送料
 (3) 保管料(冷蔵その他の方法により保管したために要した費用を含む)
 (4) 調整費(手入れ加工その他特に要した諸経費を含む)
 (5) その他甲が立て替えた費用
2 委託手数料及び前項の費用のうち、甲が立て替えた金額は、受託物品の卸売金額から控除することができるものとする。

第19条 (売買仕切書の送付)

 甲は、受託物品の卸売をしたときは、当該卸売をした物品の品目、等級、単価、数量及び合計額、消費税額及び地方消費税額の合計額、前条第2項により控除すべき委託手数料及び費用の金額並びに差引仕切金額(「売買仕切金」とする。以下同じ。)を記載した売買仕切書を郵送もしくは電子的方法により速やかに委託者に送付する ものとする。

第20条 (仕切金の支払)

 売買仕切金の支払は、甲と委託者の約定に従い行うものとする。
2 売買仕切金を現金で支払う場合の支払場所は、甲の事務所とする。

第21条 (仕切金の清算)

 委託者は委託物品の卸売金額が委託手数料と第18条第2項の規定により控除すべき金額の合計額に満たないときは、甲に対し、速やかに精算するものとする。
 ただし、委託者が引き続き販売の委託をする場合には、次回の受託物品の仕切計算に合算してこれを精算することができるものとする。

第22条 (再販売)

 甲は、買受人が卸売を受けた物品の引取りを怠ったため受託物品を再販売したときは、その卸売金額によって仕切りを行うものとする。
 ただし、再販売によって差損金を生じたときは、最初に販売したときの卸売金額によるものとする。

第23条 (臨時開市等の通知)

 甲は、臨時の開市及び休業その他委託者に重要な関係を有する事項については、ただちに通知するものとする。

第24条 (管轄裁判所の指定)

 販売の委託に関する一切の事件に係る訴訟については、甲の所在地の裁判所に提起するものとする。




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