地方卸売市場全農さいたま川越花き市場
暴力団等反社会的勢力の排除に関する約款Terms and conditions
第1条 (趣旨)
この約款は、株式会社川越花き市場(以下「甲」という。)が暴力団等反社会的勢力を排除し、市場の健全な運営を確保するために必要な事項を定めるものとし、甲と取引を行うすべての個人、法人その他の団体(以下「乙」という。)との取引に対して適用するものとする。
第2条 (保証)
甲および乙は、現在および将来において、次の事項について保証する。
(1) 暴力団、暴力団員
、暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係団体・関係者、またはその他の反社会的勢力に該当する者(以下「暴力団等」という)ではないこと
(2) 暴力団等が、その名目を問わず資金提供や出資を行い、その事業活動を支配するものではないこと
(3) 甲または乙の事業を支配する者または事業を監査する者が暴力団等ではないこと
(4) 暴力団等をその業務に従事させ、またはその業務の補助者として使用するものではないこと
(5) 暴力団等に対し資金もしくは便宜を供与するなど暴力団等の維持、運営に協力し、または関与していると認められる関係を有していないこと
第3条 (取引の停止)
甲または乙が前条各号に違反する場合、あるいは甲または乙(それらの役職員を含む)が次の各号に該当した場合には、当該甲または乙の一切の債務は当然に期限の利益を失い、相手方の請求に応ずるものとし、かつ相手方は取引を停止することができる。
(1) 自らまたは第三者を利用して、相手方に対して、詐術、暴力的行為、脅迫的言辞または法的な責任を超えた不当な要求行為を用いた場合
(2) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損しまたは相手方の業務を妨害する行為をした場合
(3) 相手方に対して、自らが暴力団等である旨を伝え、または関係団体もしくは関係者が暴力団等である旨を伝えた場合
第4条 (免責)
前条の規定に基づき取引の停止をされた甲または乙に損害が生じたとしても、相手方は損害賠償金、補償金その他名目を問わず、当該甲および乙に対して、なんらの金員も支払う義務を負わないものとする。また、甲または乙は、前条の規定により取引を停止したことによって損害を被った場合、相手方に対し、その損害の賠償 を請求することができるものとする。

